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2段書き(内書き)の支払調書をもらった時の、確定申告書の書き方

フリーランスWebデザイナーの方向けのメモです。ほとんど需要がないニッチな記事だとおもいますが、個人的に何年かにわたって悩んだ問題でしたので、まとめておきます。

確定申告の時期になってきました。
毎年、1月下旬あたりから2月にかけて、取引先から支払い調書が送られてきます。支払い調書には、昨年の支払い金額と源泉徴収税額が記載されています。

この金額のところが、2段になっている場合があります。具体的には、筆者の場合、12月の売上げと12月の源泉徴収税額が上の段にかかれていました。下の段は、未払金を含めた全額(昨年度の売上げと源泉徴収税額)が記載されています。

この2段書き(内書きともいいます)の支払調書は取引先が、支払調書をつくった時点で、12月の売上げの支払いが、まだ未払いであることを示しています。

筆者の場合、確定申告をした時点で、12月の売上げはすでに振り込まれていて、源泉徴収税もひかれている状態です。

こういう場合、どういうふうに確定申告書を書くのでしょうか。

実は、いろいろな見解、解釈があり、相談すると人によってまちまちです。おそらく一番、確実なのは税務署の職員の方にきくのが精度が高いですが、ただ最寄りの税務署に電話をすると、確定申告相談室にまわされて、そこは税理士の先生が対応されます。

過去の経験から、確実な方法をまとめておきます。

  1. 確定申告書の第1表の「未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」に支払調書の「源泉徴収税額」の上の段の金額を記入。
  2. 確定申告書の第2表の「所得の内訳」の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」は、下の段の総金額を記入。手書きのかたは、ここを2段で書いてもよいのですが、筆者の使っている会計ソフトですと2段書きができないので、未払金を含めた総額、つまり下の段の源泉徴収税額を記入します。
  3. 申告すると、「未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」をひかれた税金が還付されます。
  4. 再度税務署に行き、「源泉所得税の納付届出書」を提出します(後述しますが、「確定申告書」と「源泉所得税の納付届出書」は同時に提出できます)。
    この書類に1[源泉徴収されていなかった所得税の金額]欄に第1表の「未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」と同じ金額を書き、2[源泉徴収された所得税の額]に同額を書きます。複数ある場合は、取引先ごとにわけてかきます。[給与等が支給された日]に未払いのギャラが振り込まれた日付、[支給者の住所(又は所在地)及び氏名(又は名称)]に住所と会社名をかきます。3[差引額]は、未払金がない場合はゼロです。
  5. これでまた後日還付されます。

という流れです。2段書き(内書き)の支払調書をもらうと、面倒なのです。

税務署の職員に訊いたのですが、確定申告をだす段階で、すでに未払いのギャラが振り込まれている場合は、「確定申告書」と「源泉所得税の納付届出書」を同時に提出できるそうです。

未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額は空欄、もしくはゼロでもよいのでは?

筆者の疑問は、そもそも確定申告をだす段階で、すでに未払いのギャラが振り込まれている場合は、「未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」は空欄、もしくはゼロでもよいのでは?というものです。

実は、過去に、空欄で出したことがあります。

勝手に判断したわけではなく、税務署に電話をして、相談室にまわされ相談しました。対応された方は、税理士の先生でした。すでに確定申告時点で、振り込まれてて、源泉徴収税額はひかれているのだから、空欄でよいとのことでした。

しかし、結末をいいますと、支払調書の上の段の源泉徴収税額がひかれて還付されました。後日、税務署に行き「源泉所得税の納付届出書」を提出して、還付をうけました。

追記(2015年3月7日):
筆者は、「確定申告書」と「源泉所得税の納付届出書」を一緒に提出しました。還付は「未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」も含めて、一度で戻ってきました。

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